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■労働力流動化の傾向と営業秘密

      2016/02/21

『不正競争防止法にて、企業が持つ“大事な情報”が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合、民事上・刑事上の措置をとることができる(経済産業省HPより)』とされております。
民事上・刑事上の措置をとるためには、その情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていなければなりません。
経済産業省より「営業秘密管理指針」を作成されております。不正競争防止法による保護を受けられるために必要となる最低限の水準とされております。
この「営業秘密管理指針」は、平成27年1月に全面改訂を行われておりますが、チェックされたでしょうか。
いわゆる「労働力流動化政策」や、このなかなか実質的に上向かない中小企業をとりまく経済状態(あくまで私の主観)により労働力の再編も検討しなければならない状況が訪れることも少なくないと考えますが、その環境変化に対する企業の対応について、この部分について手薄な感が否めないというのは私のもつ印象ですが皆様はいかがな印象をお持ちでしょうか。
中小企業だから大企業のような「営業秘密」など存在しないのでしょうか?
いやいや、そんなことないでしょう。
労働力の流動化の常態化を目の当たりにする前に、「営業秘密」について既に準備されている会社は見直しを、されていない会社はこの機会に準備されてはいかがでしょうか。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

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