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■懲戒項目を設けるにあたり

      2016/02/21

就業規則の作成・改定にあたりご相談いただく際、「懲戒の規定のみで構わないから充実させてくれ」と耳にすることは少なくありませんし、労使双方にとって重要事項である為、就業規則の作成に関心が高いのかな、と感じます。

懲戒(表彰)は、会社の「服務規律」の遵守を、会社の制度的に担保するものと考えられており、服務規律違反行為に対する懲罰・制裁であり、服務規律の維持、回復・是正の為に必要なものと考えます。
故に、「懲戒の規定のみ」は残念ながら、少しおかしな話になってしまいます。

そもそも、服務規律とは・・・、会社の事業活動の中で労働者が守らなければならない就業・施設管理および企業秩序に関する共通のルール(行動基準)である、と。つまり、事業場の労働者のすべてに関係するものである為、就業規則の相対的必要記載事項に該当する為、就業規則に必ず規定しなければならないものであります。

さて、懲戒の規定に話を戻すと、少なくとも、会社の「服務規律」の遵守を、会社の制度的に担保するものである為、服務規律違反を定めなければならないことがはっきりします。
よって、規定の仕方も「就業規則に違反したとき」や「就業規則に定める服務規律に違反したとき」と包括的に規定することもあれば、懲戒すべき事由に対して具体的な服務規律違反事由を列挙し、(語弊のある言い方かもしれませんが)そこから漏れるものを「その他、これらに準じる事由」と規定することもあります。

会社にとって、会社秩序・服務規律の維持を図る上で重大な事由については、それこそ具体的に列挙しておくことが望ましいと考えますが、いずれにせよ、懲戒(表彰含む)を規定するにあたり、会社秩序・服務規律の維持、回復・是正が目的にあるといった、切っても切れない関係を意識して規定することが、労使の信頼関係に多分に影響すると考えます。

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