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■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律について

      2016/02/21

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(改正パートタイム労働法)」が来年、平成27年4月1日に施行されます。

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者について、
(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること
とされていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されること。
つまり、有期契約のパートタイマーに対しても、前述の要件が正社員と同一であれば、賃金等の労働条件に差を設けることは法律上、認められなくなります。

また、全ての労働者に雇入れ時の労働条件の通知について、現行の労働基準法第15条で既に義務付けられています。

が、更に、「パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設」され、事業主がパートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
<事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例>
○賃金制度はどうなっているか
○どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
○どのような正社員転換推進措置があるか
など・・・。
パートタイム労働者の雇入れ時に、賃金額だけでなく、職種、業務内容等の具体的な労働条件について、説明することを義務付けられた事はポイントであると考えます。

労働条件と言えば、雇入れ時の労働条件の通知については、現行の労働契約法で既に義務付けられていますが、いかがな状況でしょうか。
蛇足ですが雇入れ時に限らず、労働条件を変更することなった場合、その部分について周知しなればなりませんが、同様に書面での通知するべきと考えます。
これを機に多様化する従業員の賃金の決定等、労働条件・労働環境の現状把握をし、従業員に対し合理的な説明ができるかどうかご確認されてはいかがかと考えます。

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