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教育訓練給付(一般教育訓練給付)について

   

本日は、雇用保険の教育訓練給付について受給要件等まとめます。雇用保険と言えば、退職したとき、次の就職先が見つかるまでに受給する給付というイメージをお持ちの方が多いですが、在職中でも受給できる保険給付があります。

 

教育訓練給付は、職業能力開発のため主体的な取り組みを行う労働者に対して必要な援助を行う観点から、「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合」を保険事故として扱い、給付の対象としています。

 

一般教育訓練に係る支給対象者

  1. 厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日(基準日)において一般被保険者又は高年齢被保険者である者
  2. 基準日において被保険者でない者であって、直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年の期間内に基準日がある者

 

支給期間の要件

基準日において支給要件期間が3年以上であること ※支給を受けたことがない者については1年以上

 

支給要件期間

対象者が基準日までの間に同一の事業主の会社に引き続いて雇用保険の被保険者として雇用されていた期間 ※以前の会社で雇用保険の被保険者であった場合、1年以内の空白期間であれば、以前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されます。

 

一般教育訓練に係る支給額

教育訓練の受講のために支払った費用 × 20/100

上限額10万円(受講費用ベースで50万円)

 

ポイント

  • 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、支給要件を満たせば、何回でも受給可能です。
  • 上記2.の1年は延長できる場合があります。 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上教育訓練を開始できない者(最大20年)
  • 趣味や教養的な教育訓練、入門的又は基礎的な水準の教育訓練は対象外です。

新聞の折り込みチラシに資格に関する通信講座をご覧になったことがあると思いますが、私は入社する前にボールペン字講座を受講しました。書類をよく書きますので、字が汚くては、仕事上よくないだろうと考えての事ですが、残念ながら教育訓練給付の対象ではありませんでした。確認したところ、簿記、衛生管理者、社会保険労務士、行政書士は受講対象としている講座がありました。詳細は、下記厚生労働省のサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/qa2.html

キャリアアップを目指される方など是非、活用をご検討下さい。

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