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70歳以上被用者該当届

   

高齢化が進み65歳以上でも継続して働く方が増えている中、4月から多くの改正がありますが、厚生年金保険70歳以上被用者の届出書についても、厚生労働省より厚生年金保険法施工規則の一部改正が発表されました。

 

昨年の3月5日、厚生年金に加入している事業所の日本年金機構に提出する各種届出書については、大きな改正がありました。

 

資格取得届・資格喪失届・報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届といった、70歳未満の人についての届出書と、70歳以上の人についての届出書(70歳以上被用者該当届・70歳以上被用者不該当届・70歳以上被用者算定基礎届・70歳以上被用者月額変更届・賞与支払届)とが、一体化された様式に変更になった、というものです。

 

厚生年金に加入している事業所で働いている人が70歳になり、70歳からも引き続きその事業所で働き続ける場合は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、代わりに、厚生年金の「70歳以上被用者」となります。

 

会社は、厚生年金保険被保険者資格の喪失と厚生年金保険70歳以上被用者への該当の手続きを、この一体化された様式1枚のみで、届け出ることができるようになりました。

 

70歳以上の人について会社が提出する厚生年金に関する各種届出書は、働きながら年金をもらう場合の、年金支給停止額に影響する、とても重要な届出書です。様式を簡略化することで、煩雑になりがちな届出の漏れを防ぐことに繋がったのではないでしょうか。

 

そして4月1日からはこの届出について、厚生年金の被保険者が次の要件に該当する場合は、届出が省略できるという改正が施行されます。

 

【要件】

① 引き続き同一の適用事業所に使用される。

② 70歳以上の使用される者の要件に該当する。

③ 標準報酬月額の相当する額がその要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である。

 

この要件を満たす場合は日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が行われます。この処理の後、「厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が事業主のもとへ郵送されます。

 

通知書等の内容を確認し、標準報酬月額相当額の訂正等が必要である場合は、70歳到達届の提出が必要となります。

 

また、被保険者の退職の際は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」の提出、70歳以上の方を新たに雇用する場合は「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出が各々必要となりますので、ご留意ください。

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