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被扶養者異動届に関して

   

12月も中旬になり、今年も残りわずかになりました。朝方など寒い日が続きますが、体調管理にはお気を付け下さい。

 

今回のコラムでは、平成30年10月より健康保険などの扶養に配偶者やご家族の方を入れる時に、異動届書に「マイナンバーの確認」と「続柄の確認」が新たに加わった件に関してお伝えしたいと思います。

 

10月より扶養に入れる際に、マイナンバーの記入が必須となり、更にチェックが厳しくなった印象があります。

扶養に入れる時には、大きく分けて『収入』・『続柄』・『同居』の3つが関わってきます。

 

マイナンバーの記載は、上記要件の『同居』や住所を確認するための記載になります。

 

『続柄』に関しましては、異動届の備考欄に「続柄確認済み」と記載するか、異動届に続柄確認済みと印字されているものであればチェックする必要があります。

 

マイナンバー漏れや続柄確認済みの未記入の場合は、年金事務所より返戻があり、保険証が届くのが遅くなりますのでご注意下さい。

また、マイナンバーが記入できない場合は、戸籍謄本や住民票の添付書類が必要となりますので、ご注意下さい。

 

扶養する人がいないときには取得届のみの提出になりますので、被保険者1人のみの取得届には、年金番号またはマイナンバーのどちらか記入することで取得はできます。

扶養者がいる場合には、被保険者及び被扶養者になる方 全員のマイナンバーの把握をオススメします。

次回のコラムでは扶養の『収入』に関してのお伝えができればと思います。

130万円の収入のお話しや、雇用保険の失業等給付を受ける場合に扶養に入れるかどうかなどをもっと勉強してお伝え致します。

 

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