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障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。

   

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わります。

これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。

法定雇用率については、民間企業の場合、現行の2.0%から2.2%になります。今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人から45.5人以上に変わります。46人以上の労働者がいる事業主様におかれましては、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

あわせて、精神障害者の短時間労働者の算定方法も変わります。

これまで精神障害者の短時間労働者は障害者雇用促進法上では、1人につき0.5人とカウントされていました。こちらの0.5人が1人と見直しがされます。

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満を指します。

また、「雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保険福祉手帳取得から3年以内の方」 かつ 「平成35年3月31日までに、雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方」が対象となります。

精神障害者については、人数も増加傾向にあり、特に若年層が多くみられます。精神障害の内容としても、総合失調症とうつ病で7割を占めています。今後も増加傾向にあり、社会としても向き合っていく必要が高まり、範囲の拡大に繋がっています。

 

 

障害者の雇用を促進する目的で、【障害者雇用納金制度】という制度があります。

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するために、法定雇用率未達成の事業主から障害者雇用納付金を徴収し、それを財源として障害者雇用調整金や報償金等を支給する制度になります。

常用雇用労働者が100人を超える事業主で、法定雇用障害者数を下回っている場合には、不足1人につき50,000円の納付金を納付しなければなりません。 反対に、上回っている場合には、超過1人につき27,000円の調整金が支給されます。

 

 

今回の変更には、「共生社会の実現」  「労働力の確保」  「生産性の向上」 が期待されています。

障害に関係なく誰もが職業を通して社会に参加でき、意欲や能力に応じて、その能力を発揮できるように職場環境を改善することが期待されています。 また、少子高齢化に伴う人手不足解消といった面においても、貴重な労働力の確保にも繋がります。

今後の展望として、法定雇用率の30年4月に上がり、平成33年4月までにはさらに0,1%の引き上げが予定されており、障害者の雇用はますます重要なものになってきます。

メンタルヘルスのセミナーも無料でお願いすることもできます。

愛知産業保健総合支援センターより、メンタルヘルス対策促進員が事業場に訪問して、①管理監督者向けのメンタルヘルス教育②若者労働者向けのメンタルヘルス教育といった研修を実施してもらえます。

若者だけでなく、役職に就く管理監督者の方も求められる役割や取組を学ぶことができます。

1事業上当たり1回実施していますので、ご興味のある事業主様はぜひ検討してみて下さい。

愛知産業保健総合支援センター

名古屋市中区新栄町2-13 栄第一生命ビル9階

TEL:052-950-5375  FAX:052-950-5377

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ご拝読いただきありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

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