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労働保険事務組合をご活用ください。

      2017/08/25

夏期休暇は、どのように過ごされましたか。私は、久しぶりに数冊の本を読みました。中でも、予約していた本の受取りに行った図書館で偶然目に留まった、競泳日本代表ヘッドコーチの平井伯昌さんの本は、予約していた本よりも先に読み終わったほど、とても面白かったです。

北島康介選手をはじめとする、多くの競泳選手を育てる中での体験を交えたコーチングについての著書で、人を育てるということは、スポーツにおいても、家庭においても、そしてビジネスにおいても共通していると感じました。

コーチングよりも前にすべきティーチングの基礎として記されている「挨拶」。私も学生の頃、部活の顧問から徹底的に指導されました。両親からもそれなりの躾は受けてきたつもりではありましたが、それとは違う教えというのは、衝撃的でもあり、今の自分の基盤になっているとさえ思います。

「子育てを通じて親も成長する」とよく言いますが、人を育てるということは、自分自身を見つめなおすことでもあるので、育てる側にとっても非常に精神力が必要とされます。何度も同じことを繰り返したり、伝え方を変えてみたり、試行錯誤しながら育てていく。平井さんのコーチングの姿は見たことはありませんが、読むだけで、人柄と愛情の深さが伝わってきました。

 

さて今回は、労働保険事務組合の年度更新について紹介します。労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて設立するもので、当社には「中部労務管理保険組合」「愛知労働法研究会」の2つの組合があり、私は「愛知労働法研究会」を担当しています。

とはいえ、今回の年度更新もようやく二回目を経験したところなので、昨年の流れを復習しつつ、まだまだ完璧には頭に入っていない習得状況です。

厚生労働省のサイトに紹介されていますが、労働保険事務組合に委託できる事業主の「常時使用する労働者の人数」や、「委託できる事務の範囲」は決まっています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html

では、労働保険事務組合に委託するメリットとはどんなことでしょうか。

こちらも同じく上記のサイトにも載っていますが、私が委託をお勧めしたい手続きは、労働保険の確定・概算保険料の申告と納付にかかる事務です。前年度に支払った賃金額を各月毎に合計し、一年分を集計した額に、それぞれの業種ごとに決められた労働保険料率を掛けて、保険料を算出していく・・・処理の流れは単純なものです。

しかしながら、この算出も意外と時間を要するものです。事業主様ご自身で申告をされている方も多いですが、通常業務を行う中で、この保険料の算出は片手間にできるものではないですよね。集中できる時間を取り、落ち着いて計算しなければ、思わぬミスをしてしまいます。

人間の脳は錯覚を起こすこともあるため、当社では最低でも、ダブルチェック体制をとっています。どうしても数字が合わなくて、他の人に見てもらったらなんてことないところで間違えていた経験、ありませんか。当社のこのチェック体制は、必要不可欠なものです。

また、労働保険事務組合に委託することで、概算保険料額によらず延納(三分割で労働保険料を納付)することができます。委託をしていなくても、継続事業の場合は、概算保険料額が40万円以上(片保険の場合は20万円以上)であれば労働保険料は延納することができます。

もちろん当労働保険事務組合に委託していただいていても、一括での納付を希望される事業主様もいらっしゃいますので、一括か延納かの処理の確認においても、当社のチェック体制は重要です。

事業主様それぞれの保険料の算出が終われば、次は事務組合としてのとりまとめです。それぞれの労働保険番号別に集計し、保険料納期別の金額の照合を行い、いよいよ労働局への申告となります。

7月10日までの申告が終わり、一息ついたと思えば、来月は労働保険料の増減訂正と、第二期の労働保険料の納入通知書の発送が待っています。

通常、労災保険から除外される事業主やそのご家族、役員の方が加入できる労災保険の「特別加入」へも、労働保険事務組合へ委託されていれば加入することもできます。当労働保険事務組合への事務委託を、心よりお待ちしております。

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