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2暦日継続勤務の労働時間と割増率について

   

長時間労働対策が騒がれる昨今ですが、突発的な業務により、深夜0時をまたいで時間外労働をせざるを得ない時もあります。2暦日にわたる場合の労働時間および割増率の考え方についてです。

□昭和63年1月1日基発第1号

継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。

 

上記の通達により、2暦日の継続勤務をしたような場合は翌日の始業時刻までの労働が前日の勤務とされます。この場合の割増賃金について通達では、つぎのとおりとされています。

 

□昭和26年2月26日基収第3406号、平成11年3月31日基発第168号

翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない。

 

つまり、時間外労働としては翌日の始業開始時刻までにどれだけ時間外勤務をしているかで算定してください。

では、2暦日勤務の翌日が法定休日だった場合または法定休日労働が翌日に及んだ場合の賃金の割増率はどうでしょうか。答えは以下の通達のとおりです。

 

□平成6年5月31日基発331号

法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払を要する休日労働となる。

 

休日の時間は、その日の午前0時から午後12時(24時)までの時間をいいます。

たとえば、法定休日の勤務が翌日に及んだ場合、翌日の始業時刻までが1勤務として取り扱われますが、当該労働のすべてが135%の割増賃金の対象になるわけではありません。135%の割増賃金は法定休日の午前0時から午後12時までの労働に対してのものになります。

 

2日間にわたる継続勤務について、労働時間の関係では1勤務として扱われますが、休日労働の割増率は暦日単位で適用されるということです。なお、深夜労働(午後10時から翌日の午前5時まで)に対する125パーセントの深夜割増は通常の勤務と同じく適用されますので、法定休日の午前12時から午前5時、午後10時から午後12時までの深夜労働時間は160%(休日労働+深夜労働)の割増率になります。

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