労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

被扶養者の認定に関する取扱いの変更

   

令和8年4月1日より、健康保険の被扶養者/国民年金第3号被保険者の認定の取り扱いについての変更があります。

 

前置きになりますが、被扶養者に該当するための年収要件である130万円未満(60歳以上の180万円未満、19歳~23歳未満の150万円未満)の金額が変更になるわけではありません。

また、今回の変更が影響するのは給与収入のみである場合になります。事業所得等がある場合の取扱いは変更ありません

 

主な変更点は以下の通りです。

 

(変更前)

・過去の収入や現在の収入などから、残業代の見込みを含めた今後1年間の収入により、収入要件に当てはまるか判断する。

・一時的な収入変動(人手不足による労働時間の増加等)により、収入要件を超過した場合は、事業主証明により対応。

 

(変更後)

・労働条件通知書に記載された雇用契約内容により契約時点、しいては被扶養者に認定する時点で見込まれる収入を用いて、収入要件に当てはまるか判断する。

・原則、雇用契約時点等で想定しがたい所定外賃金(残業代や賞与など)は含まれない。ただし、その額が社会通念上妥当な範囲である場合に限る。

 

 

今までは異動届の手続きをする時には、課税証明書、直近3ヶ月の給与明細書、雇用契約書等を確認し、認定対象者の収入要件を判断していたかと思います。

今後は、労働条件通知書で被扶養者の該当する時点での恒常的な収入で算定し、過去の収入は考慮しないこととなります。

ただし、労働条件通知書は雇い入れ時のみに交付している会社も多いため、交付されたものが古い場合は、

従前通り直近の給与明細書等で実態を確認することとなります。

 

~求められる対応~

変更になった旨の社内案内をするとともに、扶養の手続きをする際の社内様式を整えておく必要があります。同時に、小規模事業所での短時間労働者の適用拡大もあるため、遡及して加入の手続きが必要にならないように周知をください。

 

◆出典:厚生労働省/被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

◆出典:厚生労働省/被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

 -