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■特別休暇

      2016/02/21

あっという間に2013年も1月が経ちました。
まだまだ春を感じることができず芽を出すことが億劫になっている春の植物の気持ちを勝手に想像しシンクロしておる神谷です。

さて、今回は「休暇」、そしてその「休暇」の中でも「特別休暇」について触れさせていただきます。

「特別休暇」ですから、その名の通りSPECIALな休暇であります。

労働基準法や育児介護休業法等法律で使用者に休暇付与を義務付けているものではなく、使用者が労働者に対して労いの気持ちを込めた休暇です。
ですから、もちろん特別休暇制度がない会社も沢山御座います。
つまり、その休暇は使用者が法律に基づかない自発的に設ける休暇制度である為、休暇の付与の要件(付与事由、付与目的、付与手続等)、日数、有給・無給etcは、使用者の裁量に因ることとなります。

なのに、よく耳にするのが
「この場合は特別休暇に該当するのかな?」
「この場合は有給の特別休暇を○日付与しなければならないのかな?」と・・・。

いや、そんな声を決して非難するものではないのですが、法律で付与の要件が規定されているのではなく、会社独自の休暇制度なので、会社の判断で決定されれば良いのです。おそらく附則かどこかに「疑義が生じた場合の判断は会社が行うものとする」旨の規定がなされていると考えますので、公正さを維持し堂々と判断されればよいと考えます。
といいつつも、制度創設時には想像すらしなかったような事由が生じることもあるでしょう。その場合には都度、どのような判断をされたかを記録し、必要に応じ規定・改定を繰り返していかれれば、まさにSECIALな休暇制度となると考えます。

「休暇」故、定める場合には就業規則に規定しなければなりませんのでご注意を!!

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