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■整理解雇四要素の振り返り

      2016/02/21

まだまだアベノミクスによる好況を、私は、中小企業は実感できていないのではないかという印象を持っておりますがですが、みなさんはいかがな印象をお持ちでしょうか?
某媒体で「東海圏好況に、年末消費に期待」なる記事を目にしましたが、まだ賃上げはもちろん、年末賞与すらどうなるか不透明な時期によくもまぁ煽ったものだと。
実際に、整理解雇を検討しているなんて話も減ってはいるもののなくなってはおりません。もしかすれば、下打ち状態なのかもしれませんね。
扨、このことと、先日の弊社セミナーでの金澤の奮闘をよい機会として捉え、整理解雇四要素を振り返ってみたいと考えます。

◆「整理解雇」成立の為の4要素◆
下記4要素は、整理解雇を行う上で厳密な意味での要件ではなく、
(1)評価根拠事実
(2)評価障害事実
として、整理解雇が解雇権濫用か否かを総合的に判断する上での要素として考えるのが相当である、とは現在の一般的なものと考えます。
(1)人員整理の必要性
・使用者側に主張・立証責任。
(2)解雇回避努力
・使用者側に主張・立証責任。
・労働者に帰責事由がない、使用者側の一方的都合により実施されることから鑑みると、解雇回避努力は可能な限り試みる必要がある。
(3)整理解雇対象者の人選に合理性
・使用者側に主張・立証責任。
(4)整理解雇手続きに妥当性
・労働者側が主張・立証するのが相当。

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