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兼業時の労働時間の通算について

   

人手不足が懸念されている昨今、政府は、働き方改革実現に向けて副業・兼業を推進しています。厚生労働省のモデル就業規則においても、遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」の規定が削除されています。推進の理由は、労働者のキャリア形成や自己実現、収入の増加などがあげられます。

副業として、別の仕事に従事すれば、本業では得られない知識やスキルの獲得につながりますし、企業にとっても人手不足の解消につながるといえます。

 

従業員が副業・兼業を他社で雇われて行っている場合にはその労働時間の管理に留意が必要となります。

 

労基法第38条第1項では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています。よって通算の結果、1週40時間、1日8時間を超える労働(法定外労働)に該当するのであれば36協定による労働時間の延長や、割増賃金の支払いが必要となります。

 

労働時間の通算には以下のようなルールがあります。

 

1.使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、自らの事業場における労働時間と、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算します。

 

2.労働時間の通算は、原則的には以下の手順で行います。

手順1:所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算

手順2:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

 

例:

使用者A(先契約・先労働):①所定労働時間3時間、③所定外労働3時間

使用者B(後契約・後労働):②所定労働時間3時間、④所定外労働2時間 とした場合

原則どおりに①~④の順で足し合わせると「合計11時間」

③のうちの1時間と④の2時間の合計3時間が法定外労働(1日8時間を超える労働)に該当し、AとBはそれぞれ、36協定の締結、届出、割増賃金の支払いを行う必要があります。

 

他の事業場での労働時間について、労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は不要ですが、適切な労務管理のため、労働者が自己申告等をしやすい環境づくりに努めてください。副業・兼業について会社のルールを緩和した場合に、業務に支障をきたす場合もありますので、規定を見直す際にはご相談ください。

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