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労働保険年度更新

   

4月になり、街中では新入社員や学校や仕事など新しい生活スタイルに変わった方も多いかと思います。ちょうど弊社でも労働保険(労災保険、雇用保険)の年度更新手続きの時期となります。労働保険年度更新とは毎年4月1日~翌年3月31日を年度とし、労働者の給与をもとに保険料を計算し、申告・納付することです。

今年度の申告は6月1日~7月10日までに申告・納付する必要があり、遅れた場合には追徴金などが発生する可能性もあるため、忘れないようご注意ください。

 

今年度の年度更新の注意点は以下の通りです。

 

■雇用保険料率の改定

令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)は年度途中である10月に雇用保険料率が改定されています。

その関係もあり、9月までの保険料(前期)と10月以降の保険料(後期)を分けて計算する必要があります。

賃金集計表にも「令和4年度前期計」と「令和4年度後期計」と分けて賃金額を記載する様式に変更となりますので、ご留意ください。

・令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方(16ページを参照)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf

 

なお、労災保険の料率は年度途中も含めて前年度と同様に変更はありません。しかし、雇用保険と同様に前期分と後期分を分けて記載・計算する必要があります。

途中に1円未満の端数処理があるため、前期と後期の合算額で計算すると誤った保険料額になる可能性がありますので、必ず分けての計算をお願いします。

 

 

■概算保険料について

令和5年4月1日より雇用保険料率の改定があり、一般の事業の場合15.5/1000(労働者負担6/1000、事業主負担9.5/1000)となります。給与計算ご担当者様におかれましては料率の変更をお願い致します。

・令和5年度雇用保険料率の改定

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

 

令和5年度は労災、雇用保険料率に途中の変更は予定されておりませんが、申告書の書き方では概算保険料についても前期と後期で分けて記載・計算されております。お手間かと思いますが、この点についても考慮して、計算をする必要があります。

なお、保険料の金額によっては3分割の納付方法、または金額に関わらず口座振替による納付方法もありますので、あわせてご検討頂ければと思います。

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