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令和4年12月以降の雇用調整助成金の対応について

      2023/02/06

コロナ特例の経過措置について

従業員の雇用を守る為の雇用調整助成金が令和2年4月から「助成率および上限の引き上げ」によって大幅に拡充された特例措置で対応してきましたが、令和4年11月30日で特例措置が終了しました。しかし、一定の経過措置がまだ残っており、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等についてコロナ特例で申請した事業所は支給の対象となります。

経過措置期間

令和4年12月1日から令和5年3月31日 ※令和5年4月以降は未定です。

注意事項

  1. 生産指標の確認:原則として、前年同期比(令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少していることの確認をします。例:令和4年12月分(申請対象期間)と令和元年12月分の売り上げを比較  ※生産指標を確認後、2回目以降の申請では生産指標は確認しません。
  2. 支給限度日数:令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において100日まで受給が可能。例:給与15日締めの場合、12月16日以降の休業等から100日まで受給が可能です。※休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数を用います 。

緊急雇用安定助成金(雇用保険に加入していない労働者向けの助成金)

令和5年3月31日で終了予定です。

賃金締切日に関わらず 、令和5年3月31日までの休業が助成対象となります。 ※3/31を含む期間の申請期限は、賃金締切日から2ヵ月以内ではなく、5/31までとなりますので御注意ください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

令和5年3月31日で終了予定です。 ※4月以降は両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)を設ける予定です。

雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせしますと発表されています。制度についての詳細や支給申請のご用命は弊社まで是非お問い合わせください。

参考資料(厚生労働省)

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

緊急雇用安定助成金を申請する事業主のみなさまへ

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

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