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年5日の年次有給休暇の確実な取得について

   

年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低「5日」は会社が労働者に年次有給休暇を取得させるという法律が平成31年4月1日に施行されて、2年が経過しました。

近年はコロナ禍において、休業を実施される企業については、年次有給休暇の付与が進んでいないといった声が聞こえております。

今回改めてルールの確認と、今後の取得に向けた対策を考えたいと思います。

 

対象者:年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者

正社員のみならず、有期雇用労働者やパートタイマー等、所定労働日数が少ない労働者についても、勤続年数によって10日以上付与される場合は対象となります。また、労働時間、休憩および休日の規定(時間外割増等)が適用除外とされている管理監督者についても義務の対象となります。

 

時季指定の日数:5日

時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取する必要があります。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めることとされております。すでに計画的付与にて取得した日数や労働者が時季指定した日数(半日取得を含む)については、この5日から控除します。

※労使協定による時間単位の取得については、この5日から控除できません。

 

取得期間:年次有給休暇の付与日から1年以内

年次有給休暇が10日以上付与されている労働者全員が、1年以内に5日間は必ず有給休暇取得しなければなりませんので、まずは有給取得日数、付与日数の管理が必要となります。時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間(当分の間3年間)保存が必要となります。

注意点

夏季休暇や年末年始休暇等、例年所定休日であった日を労働日に変更して、この労働日について、年次有給休暇として時季指定することができないかご相談をいただくことがございますが、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものと厚労省Q&Aに記載がございます。また、月所定労働時間数が増える為、月給者にとっては時間単価が下がる等不利益な変更であるともいえますのでご留意ください。

 

対策

人ごとに入社日が異なる事業所においては、基準日が異なる為、それぞれいつまでに年次有給休暇を5日取得しなければならないか把握する必要がございます。エクセルシートで労働者ごとに管理し、例えば基準日から6カ月経過した時点で、取得が進んでいない場合は、個別に取得時季の意見聴取を行う等の対策が必要となります。また、基準日を1つや2つにまとめる事で、管理を楽に行う方法もございますので、ご検討される際はご相談ください。

 

参考資料:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

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