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男性の育児休業と助成金

      2020/02/28

本日は男性の育児休業にまつわる現状と助成金について紹介します。最近は、スーパーや近所の公園で積極的に家事育児に参加する男性(イクメン)をよく見かけるようになりました。実際、男性の育児休業取得者の割合は6年連続で上昇しております。しかし、女性の取得割合と比べると依然として大きな差があります。

平成30年度雇用均等基本調査
【育児休業取得者の割合】
女性 : 82.2% (対前年度比 1.0ポイント低下)
男性 : 6.16% (対前年度比 1.02ポイント上昇)

男性の育児休業取得率が低いのは、下記の理由が挙げられます。

  • 職場が育児休業を取得しづらい雰囲気である。
  • 業務が繁忙で職場の人手が不足している。
  • 自分にしかできない仕事や担当している仕事があった。
  • 収入を減らしたくない。

育児休業は一般的に子が1歳になるまで取得するので、育児休業のイメージは「長い」といったことも取得をためらう一つの要因と考えられます。

しかし実際には、育児休業は何日以上取得しなければならないといった要件はなく、平成30年統計によると男性が取得した育児休業は5日未満が36.3%、5日~2週間未満が35.1%と全体の7割以上を占めています。

両立支援等助成金
この男性の育児休業を支援するための助成金として、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)があります。
この助成金は、男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、男性の育児休業や育児目的休暇の利用者が出た事業主に支給されます。

主な要件
男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため取り組み(男性の育休取得についての研修や管理職による育休取得の勧奨を行う等)を行うこと。
男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。

支給額
中小企業であって一人目の取得の場合には57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)が支給されます。

ポイント
上記助成金については、中小企業については育児休業を連続5日以上で取得することが要件となりますが、この5日については会社の所定休日を含めます。
また、育児休業が月末を含む場合には社会保険料の免除申請も可能となります。
社会保険料は会社負担分も本人負担分も免除となります。免除となった月について賞与が支給される場合には賞与の保険料も免除となります。
男性の育児休業を検討される際にはぜひご相談ください。

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