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教育訓練給付(特定一般教育訓練給付)について

      2019/11/04

以前のコラムにて雇用保険の教育訓練給付の1つである一般教育訓練についてご案内いたしましたが、本日は令和元年10月1日より新設された「特定一般教育訓練」について概要をご紹介いたします。

教育訓練給付は、労働者の自発的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した際の、訓練経費の一部を雇用保険により給付するものです。

雇用保険と言えば、退職したとき、次の就職先が見つかるまでに受給する給付というイメージをお持ちの方が多いですが、教育訓練給付は在職中でも受給が可能な保険給付です。

対象者、支給期間の要件は一般教育訓練、特定一般教育訓練ともに同じです。

対象者

厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日(基準日)において一般被保険者又は高年齢被保険者である者(在職者)

基準日において被保険者でない者(離職者)であって、直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年の期間内に基準日がある者(※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)

 

支給期間の要件

基準日において支給要件期間が3年以上であること ※支給を受けたことがない者については1年以上

 

特定一般教育訓練に係る支給額

教育訓練の受講のために支払った費用 × 40/100

上限額20万円(受講費用ベースで50万円)

 

給付の対象となる講座(特定一般教育訓練)

①業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格)

②名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格)

③必置資格(上記①②以外のものであって、法令の規定により当該資格を有する者を業務のために使用される場所等に配置することが義務付けられている資格)

 

ポイント

特定一般教育訓練受講予定者は、講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、公共職業安定所において受給資格確認を行う必要があります。

 

一般教育訓練給付の2倍の支給額となっており、より専門的な内容の講座が対象となっております。税理士、社会保険労務士などの資格取得を訓練目標とする課程や、介護職員初任者研修など計150講座がございます。(令和元年10月1日付指定講座)

 

詳細は、下記厚生労働省のサイトをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_shitei.html

キャリアアップを目指される方など是非、活用をご検討下さい。

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