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雇用保険の改正案

      2016/03/23

春分の日がすぎ、桜が咲いたというニュースも流れ始め、春がやってきます。春といえば新入社員の入社や、異動、退職の時期です。
従業員が入社した際には、雇用保険や、社会保険の取得届の提出があります。
そんな雇用保険が28年4月より少し変更になることとなりましたので、お伝え致します。

雇用保険とは、基本給付という失業給付があり、その他に、育児休業や介護休業をされるときに給付を受けることができる、継続給付金、60歳を超えて働く時に、賃金等が下がってしまった際に差額の一部が給付される、高年齢継続給付金等あります。その他にもいくつかの給付金がございます。

今回の改正では、3つ大きく変更となることが予定されています。

1.雇用保険料率の引き下げが行われます。(平成28年4月1日)
一般の事業では、現在は従業員の給与(賃金総額)の従業員の負担が5/1000・会社の負担が8.5/1000、あわせて13.5/1000がかかっていました。これが、平成28年4月より引き下げが予定されています。従業員の負担が、4/1000・会社の負担が7/1000、あわせて、11/1000となることになっています。
農林水産清酒製造業は5/1000・8/1000、あわせて13/1000・建設業は5/1000・9/1000、あわせて14/1000へ変更予定です。
給与計算の担当者は4月給与から、ご注意が必要となります。

2.雇用保険料免除措置の廃止(平成32年4月1日)
現在、4月1日時点で、満64歳以上の労働者については、高年齢労働者として、雇用保険料が免除されることとなっています。この制度が廃止され、保険料が徴収されることとなる予定です。今後は65歳以上の新たに雇用される労働者に対しても雇用保険の対象とする改正にあわせての措置となります。4年後の施行予定日のため、当面は影響はありませんが、4年後以降に64歳以上の方を雇用する場合は、免除の対象になりませんし、現在免除されている方についても、徴収が必要となります。

3.雇用保険の適用対象の拡大(平成29年1月1日)
現在、満65歳以降に新たに就職についたものについて、雇用保険の被保険者となることができません。しかし、団塊の世代が65歳以上に到達したこと等により、ハローワークの新規求職者数、就職件数、高年齢求職者給付金の受給者が大幅に増加しており、高年齢者の就労希望数も増えてくることをかんがみて、新たに「高年齢被保険者」という被保険者の種別を作成し、給付の対象とすることとなります。
現行の高年齢継続被保険者もあわせて、高年齢被保険者として統一します。給付としては、基本給付ではなく、高年齢求職者給付金(一時金)を支給されることとなります。

今後は社会保険の適用拡大・雇用保険の適用拡大と控えているので、労働時間や雇用契約について等を含め今一度、検討が必要です。

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