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■厚生年金と共済年金の一元化について 

      2016/02/09

こんにちは、今回は厚生年金と共済年金の一元化についてお伝えします。

平成27年10月より、統一されることが決まっています、厚生年金と共済年金についてお伝え致します。
まず日本の年金制度は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は必ず加入する、国民年金と、会社員や公務員の方は、厚生年金や共済年金に加入しています。
この働く職業によって、加入する年金のことを被用者年金といい、この部分が一元化されることが決まっています。
なぜ、一元化が必要なのかは、今後の少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して、制度の安定性を高めるとともに、サラリーマンや公務員という職業により、保険料率が違うという、不公平感をなくし、公的年金に対する、国民の信頼を高めるために一元化することとなりました。
一元化後の形としては、厚生年金に合わせる形をとり、保険料率の差は段階的に引き上げを行い、統一とされることが決まっています。
従来共済年金にあった、3階部分にあたる職域部分が廃止され、「年金払い退職給付」が創設されます。
廃止される、職域部分については、施行日前に年金権を有する方や、施行日前の加入期間を有する方に対しては、施行日以後も加入期間に応じた職域部分が支給されることとなります。
その他には、被保険者の年齢制限が70歳となること、在職老齢年金の計算式についても、厚生年金にあわせます。
遺族年金の転給もなくなります。
また厚生年金に一元化されることにともない、厚生年金の被保険者にも国民年金と同じような「種別」ができます。
国民年金には、次の3つの種別があります。
第1号被保険者(自営業者等)
第2号被保険者(会社員、公務員)
第3号被保険者(第2号保険者の被扶養配偶者)
これに対し、厚生年金は一元化後、次の4つの種別ができることになります。
第1号被保険者(会社員)
第2号被保険者(国家公務員)
第3号被保険者(地方公務員)
第4号被保険者(私立学校の教職員)
例えば会社員だと、国民年金は第2号被保険者、厚生年金は第1号被保険者となります。
国民年金と厚生年金で異なる種別ができるので、混乱される方も少なくないと思われます。
複雑な年金制度、一元化することで、よりわかりやすくなるといいと思いますが、今後は受給資格期間の短縮なども決まっており、まだまだ、改正が続きそうです。

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