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通勤手当の非課税限度額の改正

   

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

改正された金額は、以下の通りです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/

 

11月に改正、交付されていますが、適用されるのは令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当になります。

給与が末締め/翌月10日支払いの会社で、令和7年3月分給与を4月10日支給した場合も、改正後の非課税限度額が適用されます。

反対に、令和7年3月10日に令和7年4月分通勤手当を支給した場合は、改正前の非課税限度額が適用され、改正後の限度額は適用されません。

 

その他の注意点としては、年の途中で退職した人に源泉徴収票を交付した場合は、再発行を要する可能性があります。理由は、改正前の非課税限度額で支給していた場合は不要ですが、改正前の限度額を超えて支給していた場合は源泉徴収票の『支払金額』が変わるためです。

 

なお、社会保険の随時改定については、通勤手当が8000円支給(片道10㎞以上15㎞未満)の場合は、8000円を支給していることに変わりはないため、固定的賃金の変動には該当せず、随時改定には該当しませんので、ご注意ください。

改正前:非課税額は7100円、課税額は900円ですが、改正後:非課税額は7300円、課税額は700円になります。

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